このブログを検索

自家用法人の移転手続き

実際に我が自家用法人を移転した時のブログ記事から備忘録としてリンクを作っておく。

移転は同じ県の別の市だった。法務局は同じ管轄。税務署と県税事務所は別の管轄。社会保険事務所も別の管轄。但し、おなじ県の協会けんぽ なので、保険証は引き続き使える、とのこと。

移転登記の手続き

移転先も同じ管轄なので楽をした。実際の移転後でないと手続き出来ない。これを終えて、履歴事項全部証明書というものを発行してもらわないと残りの手続きが出来ない。

旧管轄地での手続き

同じ県内なので、県税事務所と社会保険事務所での手続きが少し楽。

新管轄地での手続き

税務署と市役所。

移転して税金が安くなった話

法人市民税の均等割額は、事業所のあった月の月割で課税される。移転の日を毎月1日以外にすると、その月は旧所在地の市にも新所在地の市にも課税されない。

同じ銀行の別の支店に口座を作る話

給与振り込みを新所在地の近くの銀行ATMから無料で出来る(注)ようにするには、そのATMの支店の個人口座が必要になるので作ったけど、大変だった。

(注) 三菱東京UFJ銀行の場合: A支店の口座に A支店のATMから 振り込む場合は、B支店の(法人口座の)キャッシュカードを使っても無料。