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2020年1月2日木曜日

役員報酬の改定

今年の所得から税制改正の影響を受けることになる。

自家用法人を運営する立場で言うと、給与所得控除の変更により、今まで通りの報酬額だと年間10万円の給与所得が生じる事になる。

赤字企業の役員報酬額

将来黒字になる気があるなら役員報酬もそれなりにもらって、どんどん赤字を増やして欠損額を増やしても構わない。それは、将来黒字になった時に法人所得額から繰越欠損金額を差し引いて申告できる、という意味があるから。

しかし、万年赤字企業の場合、赤字額を増やす意味はないから、役員報酬をなるべく減らして赤字額を少なくした方が何かと問題が少なくなる。だから、我が自家用法人は毎年所得額がゼロになるよう役員借入金を放棄している。

こうしている限り、会社と役員の間でお金が回っているだけだから、役員の報酬額は役員個人の所得額に関係するだけの話になる。

給与所得

役員は給与ではなく報酬という名目になるが、所得税法上は給与所得に分類され、給与所得額は報酬額から給与所得控除額を差し引いて計算する。その給与所得控除の額が本年度の所得から年間10万円引き下げられる改定が実施される事になったのだ。

その給与所得額をゼロにする為には、報酬額は年間550,999円以下にする必要がある。
そうすると、単純に12で割って月額45,916円以下となる。

よって、100円以下の端数を削って 45,900円に決める。

定期同額給与

では、1月の振り込みから減らします、という訳にはいかない。それは、法人税法上、役員報酬額を損金として扱えるのは定期同額給与の場合という決まりがあるからだ。

その為には「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月にされる定期給与の額の改定」という条件を守らないといけない。

我が自家用法人の会計開始の日は1月1日なので、今日改定して1月分の報酬額から変更すればこの条件を満たすのだが、その報酬額の振り込みは2月になる。1月の振り込みから変更したとすると、その改定は去年の12月になされた事になって定期同額給与の条件を満たさなくなる。

そういう訳で、報酬額の変更は2月振り込みの分から実施する事にした。1月の報酬額が多いままなので今年の給与所得額はわずかにプラスとなってしまうが、基礎控除額等があるから個人所得額としてはプラスにならないので大した問題ではない。