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2020年9月19日土曜日

戸籍制度を無くすには

 先日、年金受給の手続きをした際に戸籍謄本が必要になった。

戸籍は親族関係を明らかにする

配偶者がいる人には加給年金というものが貰える可能性があり、戸籍謄本も提出せよと申請書類の説明に書いてある。なるほど、日本で婚姻している証明は戸籍になるのか。因みに、ネットで「結婚証明書」を検索してみると「婚姻届受理証明書」というものもあるそうだが、これは婚姻届提出後でまだ戸籍に載らない期間の為に存在する公的な証明書に過ぎず、これをもって現在も婚姻している証明にはならない。

戸籍には配偶者の他、両親と子供の記載もある。そして親の戸籍にもまた同様に両親と子供の記載があるから、戸籍を辿っていく事で親族の関係図を描く事が出来る。

この親族の関係を証明する事が戸籍の目的で、相続等に必要だから明治以来制度が維持されてきたのだと思う。

戸籍全部事項証明書の交付を受ける

結婚後、賃貸住まいだったから、私の戸籍は妻の実家の住所(東京都杉並区)にしてある。今はマイナンバーカードがあればコンビニで印刷出来るようになっている自治体もあるそうだが、杉並区はまだ対応してないようで今回は郵送してもらう事にした。それに必要な申請書を区役所のWeb Pageからダウンロードしコンビニでプリントアウト。手数料として定額小為替で450円(定額小為替を作るのに手数料100円也)を送るように書いてあったからそれも同封。

因みに、戸籍謄本とはデータ化されていない戸籍のコピーの呼び名らしく、データ化されている場合、そのデータのプリントアウトは戸籍全部事項証明書という呼び名になるらしい。

後日、戸籍全部事項証明書が区役所から届いたが、定額小為替も同封されていた。年金申請に使う場合は無料との事だった。(Web Pageにちゃんと書いといて!)


これで必要な書類は揃ったので年金事務所に出向いて年金受給の申請をする。窓口で出すだけでも良いのだが、不備があると面倒になるから職員にチェックしてもらう。サンプル通りに書いたつもりだったのに失業保険の件で一つ訂正を求められ、納得はしなかったが言われた通りに修正して提出した。

マイナンバーだけでは戸籍の代わりにならない

政府はマイナンバーカードの普及に躍起になっている。私はe-Tax用に電子証明書が欲しくてマイナンバーカードが出来る前から住基カードを作っていて、その後マイナンバーカードが出来た時も丁度その電子証明書の期限が切れた時だったからすぐにマイナンバーカードを作った。

電子証明書以外でも住民票の写しはコンビニでもプリントアウト出来て、料金も窓口より安かったり何かと便利だ。

しかし、現状はせいぜい紙の証明書の代わりになるくらいのものだ。引っ越しの手続きにしても出生、死亡の届け出にしても色んな提出先に一々手続きするのは変わらない。

特に厄介なのが遺産相続の手続きらしい。戸籍を辿り、全相続人を明らかにしなければならない。もし、マイナンバーに親と子のマイナンバーの情報が記載されていればコンピュータで親族関係図が完成するはずだが、マイナンバー制度が出来る前に死んだ先祖にマイナンバーは割り振られてはいない。

つまり、亡くなった人を含め明治以来の戸籍に載っている人全てにマイナンバーを割り当て、親と子のマイナンバー情報を登録しない限り戸籍制度を無くす事は出来ないのだ。

大変だろうけど、でも実現して欲しいなあ、と思っている。