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社会保険について

自家用法人の目的の一つに社会保険の活用がある。

組織に属さない個人の場合は国民年金と国民健康保険へ加入するしか無いが、自家用法人を持っていれば、厚生年金と健康保険への加入という選択肢が増えるのである。ここで言う健康保険は、協会けんぽの事で、都道府県毎に保険料率の違いはあるが、給付内容については同じはずである。

社会保険料はりっぱな税金

保険料という名を使っているが、社会保険料は実質的に税金と同じである。それは、加入が義務であり、保険料の支払いが強制である事、収入によって保険料が異なる(国民年金を除く)のに、受給内容は同じである(厚生年金の報酬比例部分を除く)事から言える。

それに、国民健康保険の保険料は、地方税法 第703条の4 に、国民健康保険税 として規定されていることからも明らかだ。地方自治体が運営している為に税という名に抵抗が無いからと思われる。

但し、厚生労働省が所轄の国民年金、厚生年金、健康保険 については国税庁とは一線を画したい…からか税という名前は使わないようだ。

税と異なる点と言えば、加入させられる制度を給与所得者になるのか否かで個人が選択する事が可能な事だろう。例え、自営の道を選んでも、自家用法人を持つという選択をする事で給与所得者になる事が出来るのだ。
選択の余地では、国民健康保険でも地方自治体が運営しているもの以外に、国民健康保険組合というものが業種別などに作られていて、そちらに加入すれば保険料は地方自治体のものよりも安い場合がある。但し、組合毎に加入できる資格が必要で、誰でも加入できる訳ではない。また健康保険も、協会けんぽ以外に大企業が自前で健康保険組合を組織している場合があるが、自家用法人には関係ない。但し、最近は各種拠出金のせいで保険料が協会けんぽよりも高くなってしまい、解散する健康保険組合が増えている。

保険料の違い

年金について
  • 国民年金…保険料は固定額(但し、毎年増えている)
    • 20歳から60歳まで保険料を払う義務
    • 前納により割引き有り
  • 厚生年金…保険料は標準報酬月額・標準賞与額に比例
    • 配偶者が被扶養者の場合は配偶者の国民年金の保険料は不要
    • 保険料は労使折半(だが、自家用法人では全額として捉える)
    • 保険料には上限額がある
    • 子ども・子育て拠出金が更に徴収される
公的医療保険について
  • 国民健康保険…保険料は基準総所得金額(注)で増える
    • 他に、平等割+均等割×被保険者数
    • 自治体によっては、資産割(固定資産税に比例)も課される
    • 保険料は自治体毎、年度毎に異なる
    • 保険料には上限額(上限額は全国の自治体で一律のはず)がある
  • 健康保険(協会けんぽ)…保険料は標準報酬月額・標準賞与額に比例(率は都道府県毎、年度毎に異なる)
    • 保険料は被扶養者の人数で変化せず
    • 保険料は労使折半(だが、自家用法人では全額として捉える)
    • 保険料には上限額がある
(注) 世帯の被保険者の総所得金額から基礎控除額のみを引いた額。基礎控除とは、33万円以上所得のある人当たり33万円、所得が33万円以下の人の場合はその所得金額。(つまり、所得の無い人の基礎控除はゼロ)

報酬を支払っている常勤の法人の役員(但し、代表社員は勤務形態にかかわらず常勤だとされる)については、厚生年金と健康保険への加入義務がある。しかし、報酬を支払わなければ、厚生年金と健康保険へ加入出来ない。

また、厚生年金と健康保険の保険料は標準報酬月額に比例するから、報酬額を自由に決める事が出来る自家用法人なら自分でコントロール出来る。

保険料の支払い方法

国民年金は、日本年金機構が運営していて、徴収もそこが行う。徴収方法は納付書による納付とクレジットカード払いと口座振替がある。前納すると割引きされる。

国民健康保険は、現在の所、市町村毎の運営だが、2018年4月より都道府県単位での運営となる。但し、保険料は市町村毎に異なる予定。従って、保険料の徴収も市町村毎になるはず。徴収方法には普通徴収と年金からの特別徴収(天引き)がある。普通徴収は納付書による納付と口座振替がある。前納すると割引きされる。

厚生年金は、日本年金機構が運営している。健康保険は全国健康保険協会(協会けんほぽ)の運営だが、保険料の納付手続きは日本年金機構で行っている。どちらも保険料は労使折半で、事業主が給与から天引きした被保険者負担分を含め、事業主から日本年金機構が厚生年金と健康保険の保険料を纏めて…事業主のみ負担の子ども・子育て拠出金も加えて…口座振替(等)で徴収する。

毎月の保険料の被保険者負担分は翌月支払いの給与から(健康保険法 第167条、厚生年金法 第84条)天引きする。保険料は翌月末日に口座引き落としされる。(翌月末日に金融機関が休みの場合はその後最初の営業日)

保険料の減免制度

国民年金と国民健康保険には保険料の減免制度がある。
  • 国民年金…申請により、世帯の所得金額に応じて、全額免除~納付猶予制度まで決定される。但し、年金額は減免の内容に応じて減る。
  • 国民健康保険…申請は不要で、世帯の所得金額に応じて計算された保険料から(最大7割が)軽減される。他に、申請により保険料が減免される場合がある。
所得金額が少ない場合、保険料の減免制度を利用すれば、最も少ない保険料で済む。しかし、所得金額が少なくても、暮らしに困ってないなら「申請」すべきで無い、というのが私の意見である。ただ、自治体が勝手に軽減してくれるものは黙って受け入れる。

年間保険料の上限と下限の具体的計算(2017年4月ー8月の値を使用)

私が在住する地域の値を使い、私と配偶者の2人世帯(2人とも40歳以上60歳未満)、配偶者は被扶養者の要件を満たしているとして計算する。厚生年金と健康保険の保険料は労使合計の負担額とし、月額の12倍で表示する。賞与は無し。(…役員報酬の場合、賞与は通常は損金とならないので賞与を出さないのが普通である。)
  • 国民年金
    • 387,460円 (1年前納の2人分)
  • 国民健康保険
    • 最低 37,296円 (世帯の被保険者の所得金額の合計が33万円以下…7割軽減された額の場合)
    • 最高 890,000円 (総所得金額が762万2千円以上の場合)
  • 厚生年金(子ども・子育て拠出金も含む)
    • 最低 194,424円 (標準報酬月額 88,000円の場合…月額93,000円未満)
    • 最高 1,369,848円 (標準報酬月額 620,000円の場合…月額605,000円以上)…賞与を出せば更に最大828,854円増加…150万円以上の賞与を年3回の場合
  • 健康保険(協会けんぽ)
    • 最低 81,492円 (標準報酬月額 58,000円の場合…月額63,000円未満)
    • 最高 1,953,228円 (標準報酬月額 1,390,000円の場合…月額1,355,000円以上)…賞与を出せば更に最大670,983円増加…年間累計で573万円以上の賞与の場合
健康保険の標準報酬月額は1等級から50等級まであって、その4等級が厚生年金の1等級に当たる。従って、健康保険では標準報酬月額が58,000円と認定されても、厚生年金では標準報酬月額が88,000円になる。

世帯の被保険者の所得金額の合計が33万円以下の場合、国民年金の免除申請をすれば、社会保険料は 年額 37,296円 だけで済むと思われる。しかし、免除申請をしなければ、社会保険料は 年額 424,756円 掛かる。

一方、自家用法人を持てば、報酬額を抑えれば社会保険料は 年額 275,916円 になる。更に法人住民税も必要になるが、それでも国民健康保険と国民年金に加入するよりは安いし、年金の給付も厚生年金の上乗せ分があるから多い。

そして、個人事業で所得金額が増えても、自家用法人を併せ持つならば上記の社会保険料は(報酬額にしか依存しないので)増えないから、一層有利である。

法人で事業をした方が節税になると言われるけど、儲けを給与所得として個人に移転させる際には多額の社会保険料が掛かる。つまり、税金と社会保険料の総合で考えると、個人事業も続けることで役員報酬を最低限に抑えるやり方が有利だろう。

制度間の給付内容の違い

健康保険と国民健康保険は、現在ではほぼ同等の給付内容である。(健康保険の被保険者が出産する場合には休業補償としての出産手当金と、保険料の免除があるが…。)

その他、健康保険には、傷病手当金というものがあり、業務以外での傷病により就業出来ない場合に手当が出るが、自家用法人には使えないと思われる。

高額医療費の自己負担限度額も両制度で同じである。所得区分により、ア、イ、ウ、エ、オ、の5段階ある。但し、所得区分の基準は両制度で異なる。

この所得区分は、健康保険では標準報酬月額によるのに対して国民健康保険は基準総所得金額による。尤も、自己負担が最低となる区分オ の基準はどちらも住民税非課税世帯となっている。

高齢受給者証(70歳から74歳)の負担割合(2割又は3割)についても両制度で同じである。この所得区分の基準は健康保険では標準報酬月額、国民健康保険は同じ世帯の70歳から74歳の人の住民税課税所得合計額(つまり高額医療費の基準とは異なる)により判定されるらしい

厚生年金に加入すれば、自動的に国民年金に加入している(国民年金第2号被保険者)事になり、更に厚生年金独自の給付(老齢厚生年金の報酬比例部分)も貰える事になっている。

保険料の違いによる給付内容の違い

健康保険国民健康保険は所得が低い程、高額医療費の自己負担の限度額が低くなるので、保険料の低い方が保障が手厚いと言える。

国民年金の保険料は固定だが、所得によっては申請により減免される。年金の半分は税金によって支払われていて、その部分は保険料が減免されても減らない。即ち、
  1. 保険料全額免除…年金は満額の1/2
  2. 保険料4分の3免除…年金は満額の5/8
  3. 保険料判額免除…年金は満額の3/4
  4. 保険料4分の1免除…年金は満額の7/8
厚生年金の保険料は本人と扶養配偶者の国民年金の保険料も含んでいる。更に保険料に比例した老齢厚生年金も支給される。この他、加給年金というものが(年下の配偶者がいると条件により)貰える場合がある。この加給年金は保険料に係わらず一定額である。従って、保険料の高い方が給付も多いのだが、保険料と給付のリターン率で考えると保険料の低い方が得をしている。

年齢による区分

保険制度は被保険者の年齢で変わる。

年金について
  • 国内に住む20歳以上60歳未満の人(外国人も含む)は、国民年金か厚生年金に加入する義務がある。
  • 厚生年金に加入する配偶者(65歳以上で年金受給権を有する場合を除く)に扶養されている人は国民年金の第3号被保険者になる。(保険料は不要)
  • 厚生年金に加入出来るのは70歳未満の人。70歳まで厚生年金に加入し続けた場合には、65歳と70歳の時点で年金額の再計算が行われて年金額が増える。
公的医療保険について
  • 75歳未満の人は健康保険の被保険者・被扶養者か、国民健康保険の被保険者になる。
    • 健康保険では扶養の条件を満たした同一世帯の親族が被扶養者になれる。
    • 上記以外は国民健康保険へ加入する義務がある。
  • 75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になる。保険料は年金から特別徴収される。(年金額が基準以下の場合は普通徴収)
介護保険について
  • 40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者(健康保険の被保険者・被扶養者又は国民健康保険の被保険者)は、介護保険の第2号被保険者になる。
    • 保険料は各公的医療保険で徴収される。
  • 65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者になる。
    • 保険料は年金から特別徴収される。(年金額が基準以下の場合は普通徴収)
従って、被保険者の年齢が60歳、65歳、70歳、75歳となる時が節目であり、更に、配偶者が被扶養者の場合には配偶者の年齢が60歳となる時もまた節目である。この節目で自家用法人を存続させるのかどうかを判断するべきだと思う。

従業員は持たない

役員ではなく従業員の場合は、厚生年金と健康保険以外に
  • 労災保険…所轄労働基準監督署で手続き
  • 雇用保険…所轄公共職業安定所(ハローワーク)で手続き
も加入しなければならない。更に、雇入れ時と1年以内毎に定期健康診断を受診させ(労働安全衛生法)、労働基準法に沿った就業規則を作成して遵守し、雇用に際して労働条件を提示し、労働者名簿と賃金台帳を備える必要がある。

しかし、これらの手間以上に、従業員を雇った場合は家族以外の人が関与するという事を考えなければならない。それは、法人内部にセキュリティが必要になるという事だ。これは相当の重荷になる。

自家用法人は家族の範囲を守るべきで、それは従業員にしなくても役員で事足りるし、内部のセキュリティ無しでも運命共同体だから構わない。

そして、従業員が必要になるような事業をやりたいなら、普通の法人でやれば良いのだ。

労働災害では健康保険が使えない件

処で、健康保険(国民健康保険も)は労災保険が適用されるような場合には使えない。
健康保険法 第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法 第7条第1項第1号 に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
勿論、労働者は健康保険が適用されなくても労災保険でカバーされるから心配ない。法人の役員は労災保険に入ってない(原則として入れない)のだから、この第1条からいうと業務災害でも健康保険が使えるはずだが、
第53条の2 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
という条文がある。それでも5人未満の零細企業の場合には健康保険が使えるかも知れないと思えたが、その厚生労働省令で定める業務とは、
健康保険法施行規則 第52条の2 法第53条の2 の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条 に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
となっていて、5人未満でも、役員しかいない法人では法人の役員としての業務が傷病の原因の時に健康保険が使えるのか調べても分からなかった。

法人の役員が労災保険に「原則として」入れない、と断っているのは、労災保険の特別加入制度というものがあるからだ。中小企業なら加入出来るらしいが、100日以上使用する労働者がいないと事業主は加入させてくれないし、労働保険事務組合という組織に事務を任せる必要(厚生労働省の天下り機関に違いない!…加入料と委託料が掛かる)がある。

大手企業なら民間の保険でカバーしているだろうが、自家用法人にそんな費用は出せない。そうすると、出張先への移動中の交通事故でも健康保険は使えないかも知れないから、要注意である。移動する時は個人として行動する方が良さそうだ。

年金支給について

年金には、国民年金の部分が老齢基礎年金という名前で、厚生年金の部分が老齢厚生年金という名前で、それぞれ65歳から支給されるが、これら年金の受給開始年齢は、自分の意思で最大5年間の繰り上げ、繰り下げを両年金別々にすることが出来る。

老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険料を支払う毎に標準報酬月額(又は標準賞与額)に乗率を掛けた額だけ増加する。(2017年9月現在 0.5481%)
コラム: 厚生年金のリターンについて。厚生年金と健康保険は必ずセットで加入しなければならないし、厚生年金の報酬比例部分以外は、社会保険料の額に関わらず同じ受給内容だから、会社負担分も含めて社会保険料の全てを厚生年金の報酬比例部分に対する掛け金と考える。(平たく言うと、掛け金の増加に対する生涯受取額の増加の比率を求める。)
すると、会社が支払う社会保険料を含めたある月の人件費(100%)に対して、掛け金は26.2%、標準報酬月額は87%である。(この数字は[個人事業主と自家用法人]で説明した。)
それに対する年金額の増加は、0.5481%×0.87=0.4768%である。年金は65歳から90歳までの25年間貰ったと仮定(遺族厚生年金の事もあるので、平均寿命よりも長く考えた)すると、0.4768%×25=11.92%である。
結局、掛け金に対するリターンは、11.92%/26.2%=0.455 になる。即ち、90歳まで生きても掛け金の45.5%しか受け取れない。…勿論、厚生年金+健康保険に加入すると、掛け金の額に関わらず報酬比例部分の他に国民年金や健康・介護保険の負担分もカバーされる点は含めて無いけど。
繰り上げると、早くから年金を手に出来る反面、年金額は基準よりも低くなり、繰り下げると、年金を手にするのは遅くなるが、年金額は基準よりも高くなる。最大の5年間繰り下げると、どちらも年金額は42%増える。

経過的加算
厚生年金に加入している60歳以上の人で厚生年金の加入月数が480ヶ月に満たない場合には経過的加算という制度がある。これは、60歳以上では国民年金の被保険者の資格がなくなるのを保障する意味がある。(参考ブログ記事[厚生年金の経過的加算額])
経過的加算額は、加算される月数だけ国民年金の加入月数が増えたとして計算したその増加額になる。経過的加算は厚生年金の方から出るために、その計算上の加入月数は国民年金の満額の月数である480ヶ月を超える場合もある。
加給年金
老齢厚生年金の受給者に年下の配偶者がいる場合は、加給年金というものが(その配偶者の厚生年金加入が20年未満の場合)配偶者が65歳になるまで貰える。(但し、配偶者の収入に制限あり。)

加給年金の額は老齢厚生年金の額によらず一定(年額 389,800円)である。老齢厚生年金を繰り下げて受給する場合は加給年金もその期間中は支給されないし、貰い損ねた金額は老齢厚生年金の年金額の増加にも反映されない。又、繰り上げて受給する場合にも受給者が65歳に達する迄(=繰り上げ期間中)は支給されない。
老齢厚生年金の支給年齢が65歳に引き上げられた移行処置として、男性は1961年4月1日、女性は1966年4月1日迄に生まれた人を対象として、生年に応じて60歳から64歳の何れかを老齢厚生年金の受給開始年齢(特例支給開始年齢)とする。
在職老齢年金
また、厚生年金に加入している場合に貰う老齢厚生年金は在職老齢年金という名前になり、その年金額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合(64歳迄は合計が28万円を超える場合)には老齢厚生年金の月額から減額されていく。しかも減額分は後で返して貰えない。老齢厚生年金を繰り下げした場合でも、繰り下げせずに受給すれば減額されたであろう部分は年金額の増加には反映されない。
総報酬月額相当額とは、標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
65歳以上は介護保険の第1号被保険者となるが、その保険料は老齢基礎年金から源泉徴収される。しかし、老齢基礎年金の受給を繰り下げると繰り下げ期間の保険料は自分で払う必要がある。

遺族年金が貰える場合
遺族年金というものもある。受給者が死亡した場合に、受給者によって生計を維持されていた配偶者や子どもが貰える。遺族基礎年金は18歳以下の子どもがいる場合に限って貰える。遺族厚生年金は配偶者が妻の場合は子どもがいない場合(条件有り)でも貰える。

遺族厚生年金
遺族厚生年金の年額は、死亡した受給者の老齢厚生年金の年額の3/4である。但し、配偶者自身が老齢厚生年金を受ける場合は遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金のどちらか高い方が年額となる。とすると、配偶者の老齢厚生年金の年額が少ない場合は受給者の年額の方を増やす方針も有り得る。繰り下げて年額を増額すれば、その恩恵は配偶者が死亡する迄(配偶者の方が長生きするとは限らないが)受けることが出来るのだ。

これらの情報を全て勘案した上で受給開始年齢を選択したり、厚生年金に何時迄加入しているのかを(配偶者の事も含めて)決める必要がある。

公的年金の支給日

年金の種類に関わらず、偶数月の15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)に振り込まれる。(年6回) お金に困っている人はその日に引き出すから、銀行は混雑するらしい。給料日は15日を避けて設定した方が良い。