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2016年10月21日金曜日

給与振り込み額を間違えた

昨日は給料日だった。

厚生年金の標準報酬月額の下限が改定され、新区分が出来て、私は旧第1級(98,000円)から新1級(88,000円)になる。その分保険料は下がり、手取り額は増える。

改定後の新第1級に該当する厚生年金保険被保険者には10月中に管轄の年金事務所より事業主に改定通知書を送る予定、となっている。

10月中って遅いなあ、まだ通知書が来てないのに今日は給料日だぜ、と思いながら新しい給与振り込み額を計算して振り込んだ。そして、通知書が遅いのをネタにブログを投稿しようと思って書類を見直したら、10月1日より改定されることになっていた。ん、10月分の引き落としは11月のはず?

つまり、私は間違えていた。例年9月分から保険料率が改定されるので、10月の給与振り込み額が変わる。それと同時ではなく、1ヶ月遅れで新区分が出来る。だから、9月までの振込額と10月の振込額、11月以降の振込額は全て異なるのが正しい。つまり、正しくは 9月:42,086円、10月:41,912円、11月:42,821円 となる。

しかし、今月の給与振り込み額を11月からの金額にしたから 909円多く振り込んだ事になる。だが、心配は要らないのだ。多く振り込んだ金額は会社への貸付金を返して貰ったことに会計処理すれば良い。

つまり、振り込んだ金額(42,821円)は変えられないけど、それは給与(41,912円)+借入金の返済(909円)ということにして、給与の振込額は本来の正しい値だった事にする。それには、以下の様な仕訳をすればよい。

年月日借方金額貸方金額適用
2016-10-2054,200役員報酬
2016-10-2042,821普通預金
2016-10-2012,288社保預り金
2016-10-20909役員からの借入金

処で、給与の支払日と社会保険料の控除の関係はどうなっているのか? 遡って、自家用法人を設立した当初の法人口座の貯金通帳を見てみると、
  • 給与は会社設立した当月から支払っている。
  • 初回給与では社会保険料を控除していない。
  • 二回目の給与から社会保険料を控除している。
という様になっていた。これは法律に基いている。
厚生年金保険法 第八十四条 第一項 及び 健康保険法 第百六十七条 第一項(但し、又は船舶 の部分は無し)
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
我が自家用法人では給与を月末締めの当月20日支払い、としている。つまり給料日から月末までの分は先払いという事である。中小企業では翌月支払いの方が多いかも知れないが、前に勤めていた会社では当月支払いだったし、大手企業ではそれが常識だろう。それに当月支払いの方が会計が楽だ。翌月支払いだと、未払い給与を負債として計上する必要があるからだ。

結局、給与を当月支払いにしているから、法律に基づき、10月の社会保険料は11月に支払われる11月分の給与から控除しなければならない、のである。(給与が翌月支払いの会社であれば、10月の社会保険料は11月に支払われる10月分の給与から控除しなければならない。)