このブログの目的の一つは会社というものを維持するのに最低限必要な事務がどれほどのものかを示すことにある。事業が社長の頭の中だけにあり、具体的には何一つ仕事をしていないとしか見えないこの会社がこなしている事務作業を記録するのはその目的に完全に一致すると言えよう。
さて、昨日はA市の市民税課から給与支払報告書を提出するための書類が届き、今日は同じくA市の資産税課 償却資産係から償却資産申告書を提出するための書類が届いた。
どちらもA市から届いたのだが、給与支払報告書の方は唯一の給与所得者である社長の私がA市に住んでいるからであり、償却資産報告書の方はA市に事業所があるからである。
もし、給与所得者が他にいて他の市町村に住んでいるならその全ての市町村から書類が届き、また我が社が他の市町村にも事業所があればその全ての市町村から書類が届くことになる。
給与支払報告書は税務署に提出する源泉徴収票と同じである。確定申告をしたとき、その情報は税務署から市町村へ伝わる。ならば、なぜ給与支払報告書を市町村へ提出しなければならないのか?
実は、源泉徴収票は支払金額が低かった人(役員は150万円以下、従業員は500万円以下)に関しては提出する必要がない。それゆえ、給与支払額の多少に関わらず給与を支払った全ての人についてその給与所得者の(給与を支払った翌年の)1月1日における住所地の市町村へ提出する必要がある(地方税法第317条の6)ようだ。
一方、償却資産申告書とは固定資産税を課税するためのもので、申告する資産がない場合(我が社)も提出する義務がある。償却資産とは、土地や家屋以外で事業の用に供されている構築物、機械、器具、備品などの資産(一般的に取得金額が10万円以上のもの)のこと。但し、自動車、軽自動車などは別に税金がかかるので申告の対象外。
どちらの書類も提出期限は例年は1月末日となるのだが、今年は土曜日に当たるために2月2日となっている。来年にならないと提出できないので、また実際に提出したら報告する。