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2017年8月18日金曜日

給与支払月を変更する

今日は給料日だった。毎月の決まりごとだけど、今月は何時もより27,100円少なく振り込んだ。来月もそうする予定。何故なら、2ヶ月掛けて給与支払月を当月20日から翌月20日へ変更するからだ。

2ヶ月で振込額は54,200円減少する…丁度1ヶ月分の役員報酬になる。今月は給与支払いを止める、という方法もあろうが、社会保険料の天引きがあるから、その額をどう処理するか考えるのも大変なので、それは止めた。

何故、給与支払い月を変更することにしたのかと言うと、自家用法人の事を纏めていて、給与支払い条件として月末締め、翌月某日払い が好ましいという結論になったが、我が社の給与支払い条件は月末締め、当日20日払いにしていたからだ。

締め日よりも支払日が早ければ、年度末に未払い給与を計上する手間が省けると思っていたが、翌月払いでも未払い給与は計上しなくて特に問題は無いと調べて分かった。一方、当月払いには2つの弱点がある。

納付の特例

一つは、会社設立月に源泉徴収の納付の特例を受けられるのは申請した月の翌月からである事。

そうなると、会社設立月に最初の給与を支払えば、翌月10日迄に源泉徴収分を納付する手間が掛かる。それが翌月払いだと、最初の給与から納付の特例が適用になるから、次の1月か7月に纏めて納付すれば良い。

社会保険料の控除

もう一つは、社会保険料の控除月と納付月がずれる事。社会保険料の対象となる月の保険料はその対象月の翌月給与から控除する事になっている(健康保険法 第167条、厚生年金法 第84条)。

よって、給与が当月払いだと、最初の給与からは社会保険料を控除せず、最後の給与からは2ヶ月分の社会保険料を控除しなければならない。しかし、翌月払いだと、毎月の給与から社会保険料を控除するという原則を貫く事が出来る。

従業員から見ると、入社したその月の給与が翌月支払われるのはデメリットかもしれないが、自家用法人にとっては、翌月支払いにはメリットしかない。理想の自家用法人のシステムを構築するのなら給与支払いは翌月支払いを選ぶべきなのだ。

給与支払い月を変更する影響

我が社にとっては、最初の支払月の件はもう終わった事だし、残るは私が(75歳迄に)退職する場合に最後の給与から2ヶ月分の社会保険料を徴収するだけの話で、それよりも給与支払月を変更するのに関してなにか問題がないか調べる方がよっぽど手間だ。…(75歳以降は給与支払を続けていても、社会保険料は徴収しない。)

しかし、我が社を自家用法人のモデルとしたいとの思いの方が勝っている。そこで、給与支払い月の変更を実施する事にして、具体的に何をどうすれば良いのか調べた。ネットで調べると、給与支払月の変更は珍しい事では無さそうで、一番大変なのは従業員へ納得して貰う事と移行処置のようだった。役所関係への届け出などは必要無さそうだった。結局、以下の処理だけらしい。
  • 会計として、1ヶ月給与支払いを止める。
  • 社会保険料は毎月支払う。
  • 源泉徴収としては1ヶ月所得が無い事になる。(年間給与も1ヶ月分減る。)
  • 会社の債務として、退職月の翌月に最後の給与を支払う。
  • 来年7月の標準報酬月額算定基礎届に支払条件の変更を記載する。
給与を1ヶ月支払わないのに社会保険料は毎月支払う必要があるから、その被保険者負担分をどう控除するか問題になるので、2ヶ月間給与を半額にして合計で1ヶ月分の給与支払無しと同じ事にした。

給与支払日のこと

我が社は毎月20日にしている。これは給与支払い月を変更しても変えない。それは、20日だとちょっと良い事があるから。

自家用法人の纏め記事の中で、「給料日を15日にすると、年金支給日と重なって銀行が混むから良くない。」とは書いたが、他には特に何日が良いのかは提言していない。

しかし、全然別の理由で20日が良いと思った。それは、イオン・ダイエーで20日と30日はWAONカードの支払で5%引きの日という事。給料日…イオン・ダイエーで安く買えると連想出来るから。勿論、20日が土日祝日の場合は振り込めないのでその前の平日が給料日になるが。

でも、20日が日曜日だったら凄いことなのである。それは5%引きに加えてポイントが10倍になるからだ。昨日、振り込んだ時にそう思った。給料日が20日でなかったら気が付かっただろう。