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2017年9月22日金曜日

厚生年金の経過的加算額

先日、年金定期便というハガキが送られて来た。今迄も何回か届いていたが、以前勤めていた会社には厚生年金基金があって代行部分が引かれていたので、厚生年金の見込額は僅かしかなかった。

ところが、その後にその厚生年金基金が解散して、厚生年金の全額が日本年金機構から支払われることになり、(厚生年金に60歳迄加入した場合の)65歳からの年金見込額を初めて知った。

45歳で退職してしばらくは国民年金だったし、自家用法人は報酬額が最低だった。それに、1浪&大学院進学だったから就職したのは25歳で、学生の国民年金加入はその当時任意だったから入ってなく、年金額には大して期待していなかったが、思っていたよりは多かった。

そのハガキには ねんきんネットを登録するアクセスキーが印字されていたので、登録してみた。

ねんきんネットで年金見込額を計算する

ねんきんネットのパスワードは自分で決められたけど、IDは英数字9桁のものが勝手に付けられて変更できない。何とかしてくれー。

折角ログインしたので、今の報酬のままで65歳迄厚生年金に加入した場合の年金見込額を計算してみた。

日本年金機構が公表している年金額の計算式によると、増加額は、
標準報酬月額(円)×0.947×5.481÷1,000
になるはずだ。標準報酬月額の最低額88,000円だと加入1ヶ月毎に厚生年金の年額が456.76円増加するので、60歳から65歳になる迄の5年の加入で60ヶ月になるから、27、406円増えるはずだ。
60歳以降に支払った厚生年金保険料は、退職時、もしくは65歳及び70歳に到達した日以降の年金額に反映される。
しかし、ねんきんネットの見込額は125,100円の増加になっている? …リターンいいじゃないか! この間投稿した 厚生年金のリターンについて での説明が嘘になってしまう。…謎を解明しようと、標準報酬月額を変えて計算してみた結果のグラフを作った。
標準報酬月額は1,000円から入力出来たが、最低の標準報酬月額の88,000円と同じ額になるのは分かる。そして、計算式との差額は最高の標準報酬月額の62万円までほぼ一定(約98,000円)だと分かった。

今度は、加入月数でどのように変化するのかを調べてみた。すると、
約100ヶ月を過ぎたら増加の割合が急に低くなることが分かった。それ以降の増加率は計算式通りだ。それで、ようやく何か割増の制度がありそうだと気がついて色々調べると、経過的加算という制度がある事を初めて知った。

経過的加算とは

厚生年金に加入していると、国民年金の第2号被保険者になって国民年金の保険料も厚生年金の保険料で賄われている。しかし、60歳になると国民年金の被保険者ではなくなる。

私の場合、国民年金の加入月数は(60歳に達した時点で)413ヶ月、厚生年金のは379月になる。 国民年金を満額にするには480ヶ月必要で、国民年金の任意加入者になって保険料を支払えば60歳以降も加入月数を増やせるのだが、残念な事に厚生年金の加入者は任意加入者にはなれない。しかし、その理由が今日分かった。

厚生年金に加入していれば国民年金の加入月数は増えない代わりに、60歳以降は厚生年金の方に国民年金と同額の経過的加算が付く

この経過的加算が付くのは 国民年金の被保険者ではない月(20歳未満 又は 60歳以降) かつ 厚生年金の加入月数が480ヶ月に達するまでの間 となっている。

そうすると、私の場合は、60歳以降 101ヶ月の分まで経過的加算が付くはずで、グラフの説明も付いた。そして、国民年金の加入月数+経過的加算が付く月数 は514ヶ月となって国民年金の満額月数を超える

20歳から60歳に達するまでの間に国民年金に加入した期間(私の場合は34ヶ月)があれば、国民年金の満額月数を超える可能性がある。

残念ながら、この経過的加算額は遺族厚生年金には引き継げないらしい。(間違えて記載していたので訂正。)

老後資金計画

年金はお小遣い程度だと思っていたが、私の場合は加給年金(年額389,800円)も付くはずで、60歳を超えても厚生年金に加入していれば最終的には年額200万円を超える。収入の柱の一つにはなりそうだ。

我が家は持ち家ではないので、現在は賃借料として駐車場代も含めてその年金額程度を支払っているが、この年金で住む所の心配だけはしなくて済む。その他に、金の売却、株の配当金、現金の取り崩しで必要な生活費は確保出来ると想定している。

これらの配分を考え、それぞれの必要額を割り出せれば、現在の資産がどれだけ過剰なのかも分かると言うものだ。