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2017年10月26日木曜日

総選挙と株主総会

総選挙は自民党の圧勝で終わったが、どの政党が勝っても、増税支持の私にとっては何の意味もない選挙だった。

自民党とは、アメリカの腰巾着を信条とする政党だと私は解釈している。安倍政権は憲法の変更が最大の目的だろう。それは、勿論アメリカの意向のはずである。

平和憲法は、日本の再軍備を恐れてアメリカが作るように仕掛けた(と私は思う)のだが、日本の防衛もそろそろアメリカの重荷になってきたのだろう。そして、安倍政権が日本の財政再建に積極的でないのは、アメリカが日本の財政についてどうでも良いと思っているからに違いない。

税金の集め方と使い方を決めるのが政治

結局の所、政治とは税金の集め方と使い方を決める事である。それは主権者である国民の意思により決められる。

しかし、その国民が馬鹿だと何も考えずに代理たる政治家を人気で選んだりして、結局は金持ちが有利な政策に従う事になる。

消費額に応じて定率で税金を集め、国民一人あたり定額で還元すれば低所得者ほど得をするはずなのに、増税に賛成しないのは何も考えてない証拠である。

そういえば、最近の日経新聞は財政再建に関してまともな事を書いていて好感が持てる。「大機小機」というコラムにその事は何回も言及があったし、普段は下らない事ばかり書いている「春秋」にまで、増税に賛成の有権者は投票先が無くて困っただろう、とか書いてあって(10月24日に掲載)ビックリした。

総選挙と株主総会

話は変わるが、株とは、配当を貰う権利である。しかし、配当を支払うかどうかは会社が決める事で約束ではない。(債券なら利子の支払いが約束されている。)

だから、権利を持っていても配当を会社が払わなければ何の価値も持たない。そんないい加減な権利にお金を出しても果たして大丈夫なのか、と思うかもしれない。しかし、株には配当以外にも株主総会で投票する権利もあるのだ。

株主は経営者を選び、利益をどう処分するか決める権利を与えられている。これこそが会社に配当を支払わせる保証になっている。だからこそ、安心して株式投資が出来るのだ。

そんな事を考えていると、総選挙と株主総会は似てるなと思う。株主も馬鹿だと変な経営者を選んでしまって、東芝のようにあっという間に会社が傾く事態になるし、経営者に甘い汁を吸われたりもする。

国力は国民の考える力

株主の話を国民の話に当てはめると、それは、国民全体の考える力を付ける事が国力を増す事に繋がるはずで、このブログもその助けになるようにする。

2017年10月10日火曜日

吾唯足知の意味

図書館から先日借りてきた 「財政破綻に備える 今なすべきこと」 というタイトルの本を読んだ。

この本の著者は古川元久という衆議院議員で、民主党政権時代には大臣を勤めたこともある人だが、今回の衆議院選挙では希望の党から出馬するそうである。

消費税増税させないと言っている希望の党に加わるのは財政破綻を促進させる行為であるが、議席の方が大事なのだろう。

足るを知る

その著書の中で、「自立した地域社会」 と 「足るを知る」 という提言をしていた。つまり、著者は財政破綻を不可避だとして、そうなった場合の事を書いているのだ。と言うことは、希望の党に入るのは著書と矛盾している訳では無い?

戦後の混乱期、お金の価値が暴落していく中でも農村地帯では食うに困らなかった例を挙げたり、経済成長を目的とするのが正しいのかとウルグアイの元大統領 ホセ・ムヒカ氏の言葉を引用したりして、財政破綻した時のショックを和らげる策を説明していたが、私はそれとは別の話に興味を持った。それは、京都の龍安寺の裏庭にある蹲居(つくばい)に印された文字のことだ。

蹲居とは、茶室に入る前に手や口を清める手水鉢のことだが、この蹲居は一説によると、徳川光圀の寄進だとされる。円柱形の石で出来ていて上面には水を貯める正方形の窪みがあり、その正方形の四方に文字が描かれているが、真ん中の正方形を口偏に見立てているところが洒落ている。字の向きは揃っているのでどの方向が上になるかは分かる。(著作権の為、ここには載せないが、ネット上に写真は色々あるので確認出来る。)

上から時計回りに読むと、「吾唯足知」と読める。それを件の本では(われ ただ たるを しる)と紹介しているが、私は漢文なら「吾唯知足」の順ではなかろうか、と思った。

漢文とは古代の中国語に他ならず、その語順は 動詞→目的語(これは現代中国語と同様)のはずである。

そもそも、どういう順番に読むべきかも不明で、数学的に言えば24通り(4!)の読み方が存在するけど、漢文として意味があり、かつ順序的にも不規則ではないものとなると限られる。
  • 唯吾知足 (反時計回り) 私だけが足ることを知っている
  • 吾唯足知 (時計回り) 私はただ知を足すのみである
それで、知足に拘るなら上の解釈だが、足知という順でも意味が通じるのではないかと思ったのだ。つまり、勉学に集中する宣言だと。…検索しても足るを知るのことばかりで、こんな意見は何も無いが。
しかし、口偏の位置が真ん中なので、この4つの漢字なら字の配置はこれ以外はあり得ない。すると、この文の意味を字の並べ方から考えるのは正しくないのかも知れない。
読みの順番で、上→右→左→下という説を後で発見した。確かに、上から下の流れは自然で、真ん中は2つあるから、右→左の順で読めば良い。これなら吾唯知足になる。 

2017年10月5日木曜日

野党は増税を主張してほしい

衆議院の突然の解散に野党の再編と最近の政治は話題に事欠かないが、私には投票したい政党がない。

基礎的財政収支の2020年黒字化は国際公約だったのに、首相は人気取りの為に消費増税先送りしたり、税金の大盤振る舞いで反故にした。

増税しないとどうなるのか。税収と支出の差は国債発行で埋めるしか無い。国債はいずれ売れなくなるが、恐らく日銀が買うことになる。(と言うか、金融緩和の為という名目だが既に買っている。)

返す事が出来ない国債は不良債権であるから、日銀が国債を買い支えると円の価値が下がる。その日銀が買い支えた国債は金融緩和の為では無く、実は返す当てのない紙屑である事がバレれば、円が暴落して国民の生活に重大な支障をきたすのは間違いない。

そう願っている訳ではないが、円が暴落しても大丈夫なように、私の資産は外貨建てや金の資産が大半を占めている。だが、多くの日本人には迷惑な話だ。

増税は金持ちには不利、大衆に有利

所得税であれ消費税であれ、増税とは言っても、税金を沢山取られるのは金持ちだ。そして、集められた税金は国民に還流するが、国民に均等に或いは貧乏人に手厚く還元される。

即ち、増税すればするほど貧乏人には有利なのだが、増税を主張する野党は皆無ではないか。資本家に有利な政策が大衆の為のものだと勘違いしている野党などいらない。

サラリーマンはつらいよ

増税には敏感なのに、社会保険料の増加について大衆は何故か文句を言わない。社会保険料だって立派な税金(そう主張する理由はブログ記事[厚生年金のリターンについて]を参照)なのに呼び方で騙されているのだろうか。

この10年間一貫して社会保険料が上がり、今や家計に於いては所得税等よりも社会保険料の本人負担分の方が多額になり、企業に於いても法人税等よりも社会保険料の企業負担分の方が多額になっているという。

その社会保険料の使い道も、もはや年金・医療・介護だけでは無くなっている。子ども・子育て拠出金が導入され、さらに子ども保険構想など新規の財源としても狙われている。

一番負担が大きいのは高額の報酬を貰うサラリーマンである。年収が多いにも関わらず生活が苦しいのなら、その理由の一つは社会保険料が高い為だろう。

増税せず、社会保険料を値上げするほうが資本家にとって都合が良い。資本家は多額の社会保険料が掛かるサラリーとは無縁なのだ。(配当金だけで生活出来る。)

そういう意味では私も資本家の端くれかもしれないが、日本の大衆が安心して暮らせる社会であるように願っているから、ぜひ増税して欲しいと思う。

2017年10月3日火曜日

アマゾンに御用心

アマゾンプライム会員への勧誘が激しい。アマゾンは度々利用しているが、かなり悪質な手口でプライム会員にさせようとすることだけは不満である。

時間指定配達にすると自動的にプライム会員にされるので、注意深く通常配達を選択する。それにも関わらず、注文後プライム会員になっていた経験がある。すぐに会員を辞める手続きをして会費は払い戻されたのだが、いつの間にそうなったのか分からなかった。

悪の手口を公開

しかし、その時にプライム会員にされた手口が判明した。それは、プライム会員への勧誘を断り、配送方法も注意深く通常配達を指定し、安心して最終手続きの画面に行く直前に挿入された画面である。


その時は、散々断わった後にこのような画面が挿入されるとは想定してなかったので、つい「次に進む」をクリックしてしまったようなのだ。そして、会員になる事の確認画面が出ることもなく、注文がされた。…そしてその時に同時に会員になっていた。

今日、注文した時に、この画面に(恐らく)再会し、ああこれが原因かと思って画面を保存してみた。今日は、真ん中の青い部分をクリックして注文したので会員にはされなかったけど。

尚、この画面は常に出現する訳では無さそうで、その注文をキャンセルして別の製品に注文し直した時には出てこなかった。

プライム会員のサービス

プライム会員のサービス自体はお得かも知れないとは思っているけど、やり方が悪どいのでその気になれない。それに、プライム会員になる気があるなら、スチューデント会員の方になるし。(私は放送大学の学生なのでなれる。)

それから、注文を取り消せる可能性はプライム会員じゃない方が高いという事に気付いた。プライム会員じゃなくて良かったという場合もあるのだ。

今日は、娘の就職祝いとして腕時計を注文したのだが、欲しいと言われたものを注文した後でソーラー腕時計だと気付いた。

「ソーラーか~」と言いながら、ソーラー腕時計のデメリットを書いたサイトを眺めていたら、娘がキャンセルしろと言ってきた。注文してからまだ10数分程だったからかキャンセル出来て、再度ソーラーではない腕時計を娘が選んだのでそれを注文したのだった。

2017年9月29日金曜日

税務相談には税理士資格が必要

このところ、自家用法人をこの世に広めるべく色々考えている。

雇用される生き方で無ければ、自家用法人を持つと社会保険料と税金の合計で最も有利になるように自分で決める事が出来る。どう決めれば良いのかは、個々の条件によるのだが、私がそれを聞いて無償でお答えしても税理士法違反になる可能性が出て来る。
税理士法 第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 第1項 税務代理
 第2項 税務書類の作成
 第3項 税務相談
税理士法 第53条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
そういう理由で、自家用法人について色々聞いて欲しいのだが、具体的にどうすれば節税になるのかは迂闊に答えられない。

事例を勝手に作れば問題なし

しかし、税理士法を良く読むと「他人の求めに応じ」無ければ全く問題ない事が分かる。こっちから一方的に事例を作り、社会保険料と税金の合計がどうなるかの計算結果を示しても良いのだ。

先日、行きつけの床屋さんで経営の話になって興味を覚えたので、
  • 個人事業のまま。
  • 法人を設立し、事業収入の全てを法人の収入とした上で法人所得がゼロになるように給与を支払う。
  • 個人事業に加えて自家用法人を設立し、最低限の給与を支払う。法人所得がゼロになるように個人事業の経費として自家用法人に業務委託費を支払う。
という場合を計算してみることにする。その他の具体的条件は私の主観による。
  • 家族は年間給与100万円のパートをしている配偶者と子供2人(16歳未満)。
  • 夫婦とも40歳から60歳迄。
  • 営業利益 (=事業所得+青色申告控除額+支払済個人事業税) が 200万円から700万円まで100万円刻み。
事業所得は、前年度事業所得に応じて課せられた支払済個人事業税を経費とする事が出来、更に青色申告の場合には65万円の控除を受ける事が出来る。これらの金額は法人の設立等で変化するため、純粋な収入と支出の差を営業利益とする。営業利益には、本人の人件費を含まない。

営業利益の範囲は、消費税が課税されない程度の売上げを上限とし、最低限の生活が営める額を下限とした。下限を下回るようならアルバイトの方が生活費を稼げる。

業務委託費について

自家用法人の経費は、給与と法定福利費と呼ばれる社会保険料の会社負担分だけである。年間の給与所得がゼロとなる設定だと、
  • 給与月額 54,200円 (年 650,400円)
  • 法定福利費月額 11,597円 (年 139,164円) … 2017年4月ー9月の場合
そうすると、その合計月額 65,797円 (若しくは、65,800円)を業務委託費とすれば良い。

通常は取引の実態がある限り、その金額が高額であっても問題が無いのだが、同族会社との取引だと税務署が否認する場合がある。(所得税法 第157条)

従って、この金額が世間相場から妥当だと主張する根拠が必要になる。まず、どのような業務を委託するのかについて考える。

どんな仕事にも必要であり、法人側にもコストが発生しない業務として、
  • 記帳業務代行
  • ネットによる宣伝業務代行
を考えて見た。記帳業務代行の相場は月1万円程度。これだけでは業務委託費が高額だと言われてしまうから、もう一つのネットによる宣伝業務代行が月5万円以上である正当な理由を考える。

ネットによる宣伝業務とは言っても、お店のブログを更新する程度の事しか考えてないが、これには相場がない。そうすると、この業務に月あたり何時間作業するかで金額を見積もるのが妥当と言える。そうすると、人件費の3倍とするのが妥当であり、人件費としてはブログを更新出来るスキルを持つ人材として最低賃金よりは当然に高い額(時給2,000円?)を請求出来る。

逆算すれば、ブログ更新作業として月10時間以上を約束すれば、月6万円の業務委託費が正当化出来る。一回の更新に3時間程度かかるとして、週に一度程度更新している実績を残せば問題ない…はずである。

社会保険料と税金の合計額を計算

計算には筆者が住んでいる市の国民健康保険の料率を使い、所得控除は基礎控除と配偶者控除のみとした。(他の扶養家族は所得控除対象の年齢外)そして、同じ営業利益がずっと続き、事業税(5%とする)が前年度の事業税と同じになるとして計算した。(社会保険料は2017年9月以降の値を使用)

まず、社会保険料と税金の負担率をグラフで示す。


個人事業と法人化した場合の差は思っていた程の違いは無かった。しかし、法人化すれば、税務は素人の手に負えなくて税理士費用に年間50万円程度は掛かるらしいから、費用に関しては個人事業のままの方が得だと言える。

一方、個人事業のままだが、素人でも運営可能な自家用法人に社会保険を託すようにすれば、費用面では明らかに有利である。

計算に利用したGoogleスプレッドシート…[社会保険料と税金]

個人事業
営業利益社会保険(法)法人住民税個人事業税社会保険(個)住民税所得・復興税社会保険+税率(%)
2,000,0000544,14002,300546,44027.3
3,000,0004,700813,28993,00039,400950,38931.6
4,000,00052,300920,910177,40082,5001,233,11030.8
5,000,000100,0001,028,520261,900151,7001,542,12030.8
6,000,000147,6001,136,141346,400238,6001,868,74131.1
7,000,000195,2001,243,762430,900411,1002,280,96232.5
法人
営業利益社会保険(法)法人住民税個人事業税社会保険(個)住民税所得・復興税社会保険+税率(%)
2,000,000259,60882,000255,68401,400598,69229.9
3,000,000402,20482,000396,1325,80024,500910,63630.3
4,000,000511,89682,000504,168114,70050,4001,263,16431.5
5,000,000658,15282,000648,216168,10077,7001,634,16832.6
6,000,000804,40882,000792,264222,200111,2002,012,07233.5
7,000,000914,10082,000900,300282,400172,7002,351,50033.5
個人+法人
営業利益社会保険(法)法人住民税個人事業税社会保険(個)住民税所得・復興税社会保険+税率(%)
2,000,000139,83682,0000137,34000359,17617.9
3,000,000139,83682,0000137,340033,800392,97613
4,000,000139,83682,00014,700137,340180,60084,100638,57615.9
5,000,000139,83682,00062,400137,340275,800165,900863,27617.2
6,000,000139,83682,000110,000137,340371,100289,0001,129,27618.8
7,000,000139,83682,000157,600137,340466,300483,5001,466,57620.9

法人の利益はギリギリ出ないように給与額を決める。具体的には、給与と社会保険料の会社負担分の合計が営業利益と等しくなる給与額を求め、100円未満の桁は切り上げる。

ただ、営業利益400万円の場合には黒字9,000円とした。それは、黒字が発生しないようにすると標準報酬月額が1等級上がり、それに基づき社会保険料を再計算して給与額を求めると標準報酬月額が元に戻ってしまうからである。標準報酬月額を上げるよりは僅かな税金を払う方が得であると判断した。(但し、その黒字分の税額は率の計算に含めず。)

個人事業
営業利益国民健康保険本人総所得金額住民税課税所得所得税課税所得
2,000,0005割軽減1,350,000145,86045,860
3,000,0002,345,300872,011772,011
4,000,0003,297,7001,716,7901,616,790
5,000,0004,250,0002,561,4802,461,480
6,000,0005,202,4003,406,2593,306,259
7,000,0006,154,8004,251,0384,151,038
法人
営業利益給与総額本人総所得金額住民税課税所得所得税課税所得
2,000,0001,741,2001,044,000128,31628,316
3,000,0002,598,0001,637,200581,068481,068
4,000,0003,478,8002,253,2001,089,032989,032
5,000,0004,342,8002,932,0001,623,7841,523,784
6,000,0005,196,0003,616,8002,164,5362,064,536
7,000,0006,086,4004,327,2002,766,9002,666,900
個人+法人
営業利益給与総額本人総所得金額住民税課税所得所得税課税所得
2,000,000650,400560,400-236,940-336,940
3,000,000650,4001,560,400763,060663,060
4,000,000650,4002,545,7001,748,3601,648,360
5,000,000650,4003,498,0002,700,6602,600,660
6,000,000650,4004,450,4003,653,0603,553,060
7,000,000650,4005,402,8004,605,4604,505,460

個人事業と自家用法人を併用する場合、営業利益が300万円の場合でも住民税非課税世帯になれる。これは、本人の総所得額が自家用法人への業務委託費の分だけ下がって約156万円になり、住民税非課税となる限度(被扶養者3人の場合は161万円)を下回った結果である。
コラム:住民税の控除額は所得税の控除額よりも低いので、所得税が課せられているのに住民税が非課税というのは奇妙に感じる。しかし、住民税を非課税にする判断基準は被扶養者数で決まる基準額であり、比較するのは課税額ではなく所得額なのだ。(子ども手当の制度が出来て、16歳未満の被扶養者の控除額はゼロにされた。しかし、被扶養者であることは変わりない。)
今回の試算では各種の節税策は施していない。個人事業では青色専従者として配偶者に働いて貰えば、社会保険料は1円も増えないのに大きく節税出来る。しかし、元々の営業利益が少ないのなら、それよりも外に働きに出てもらった方が世帯の可処分所得は増やせるはずだ。