放送法には携帯のワンセグ機能があればNHKとの契約義務が在るなんて書かれていないし、必要だと言っているのはNHKと総務省だけ。総務省はNHKとグルになって悪いことやってる。警察がパチンコ業界とグルになって明らかな賭博行為を見逃しているのと同じ。
大体、契約を取りに来る人達は新聞の拡販員と同様に契約を取って報奨金を貰う為に、不正確な説明や脅すような口調をしているが、それは詐欺罪や恐喝罪に該当する可能性があり、犯罪行為に近いのだ。
怪しいやつに本当の事をしゃべる義務など到底無い。貴金属の押し買いに正直に答える義務など無いのと同じ。延々と法律談義して追い返しても良いけど、それが出来るのは相当法律に詳しい必要がある(成人として、不当な言いがかりから身を守るためにある程度の法律知識は絶対に必要だと思うけど)し、そもそも時間が惜しい。
大体、契約を取りに来る人達は新聞の拡販員と同様に契約を取って報奨金を貰う為に、不正確な説明や脅すような口調をしているが、それは詐欺罪や恐喝罪に該当する可能性があり、犯罪行為に近いのだ。
怪しいやつに本当の事をしゃべる義務など到底無い。貴金属の押し買いに正直に答える義務など無いのと同じ。延々と法律談義して追い返しても良いけど、それが出来るのは相当法律に詳しい必要がある(成人として、不当な言いがかりから身を守るためにある程度の法律知識は絶対に必要だと思うけど)し、そもそも時間が惜しい。
コラム: 携帯のワンセグ機能にNHKとの契約義務が無い根拠。
放送法 第64条 第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。と言うのがNHK(放送法では協会)の主張する 携帯のワンセグ機能でも契約を必要とする理由だが、
1. 携帯電話の所持は受信設備の「設置」に該当しない。
2. ワンセグ放送は多重放送に該当する。
3. 携帯のワンセグ機能は放送の受信を目的としない受信設備に該当する。
という解釈が十分に考えられる。( 2. と 3. は放送法 第64条 第1項 の但し書きによって契約義務を免除されている。)
裁判になったら面白いとは思うけど、NHKは負ける可能性のある裁判など絶対に起こさないはず。それでNHKが負けようものなら大変な事になるから。NHKにしてみれば、はっきり裁判で白黒の決着をつけるよりも、自分らの一方的解釈で「そう決まっている」と押し通して素直な人達からお金を巻き上げる方がずっと楽なはず。でも、日本のアチコチでNHK集金人に騙される人々を救う為にも裁判で決着を付けてみたいなあ。
それに、契約を結ぶか結ばないかはNHKと当事者の間の民事上の問題で、契約拒否は犯罪行為には当たらない。だから、例え裁判で負けたとしても罪人になる訳でもなく、うっかり契約して払う受信料を上限として支払い命令が出されるに過ぎないのだ。
それに、契約を結ぶか結ばないかはNHKと当事者の間の民事上の問題で、契約拒否は犯罪行為には当たらない。だから、例え裁判で負けたとしても罪人になる訳でもなく、うっかり契約して払う受信料を上限として支払い命令が出されるに過ぎないのだ。
それで、万が一携帯のワンセグ機能が受信機の設置に当たると裁判所が判断したとすれば、今度は携帯電話の売り方が社会問題、政治問題化するのは必然。きっとワンセグ無しの機種が選べるようになるはず。
そもそも、NHKがスクランブルでも掛けて見たい人だけと契約するのが一番良いのだが。しかし、そうしない方が沢山受信料を取れるというズルい考えがあるのだろう。
スクランブルも掛けずに電波を垂れ流しておいて番組を見ない人々からも料金を奪おうとする、そのやり方は悪どいと思っている私だが、我が家ではNHKの放送は見てるし内容は評価しているので、寄付する積りでNHKと契約して受信料を支払っている。