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2016年1月12日火曜日

償却資産申告書の提出義務

法人が所有する1月1日時点での償却資産に対しては償却資産税が掛かる。その申告期限は1月末。B市に移転して初めての申告時期なのだが、B市からは償却資産申告書の用紙が送られて来ない。

移転前のA市では償却資産がない場合でも申告書を提出する義務があり、毎年末迄には申告書の用紙が送られて来た。しかし、我が社は償却資産を所有していないので、理屈では申告の義務はない。B市で用紙を送って来ないのは原則通り申告すべき法人だけ申告すればよろしいという事ではないか。

B市のホームページを見ると償却資産に関して質問出来るようになっていたので問い合わせのメールを送って見たら、今朝連絡が入って、償却資産が無い場合は申告する必要はありません、との事だった。

これで、我が社のこなす必要のある事務仕事が一つ減った。