先日、A市役所とB市役所から法人市民税の書類が届いた。
去年、自家用法人を移転したので両方の市に申告して法人市民税を支払う必要があるのだが、その額は以下のように計算される。
まず、法人市民税は、法人税割額と均等割額の合計である。赤字法人は法人税がゼロ円なので法人税割額もゼロ円ではあるが、もし、払うとすれば、両方の市には法人税割額を所在月数に応じて按分して払うから、その合計は本来の額と同じになる。
一方、均等割額はそれぞれの市で定めた均等割額を所在月数の月割で払う事になる。どちらの市も我が社の場合は年額で6万円になる。そして、所在月数の計算は端数は切り捨てて計算する。我が社の移転日は5月5日だったので、A市には4か月、B市には7か月所在した計算になるから、A市には2万円、B市には3万5千円支払う事になる。
つまり、両方の市に支払う均等割額の合計は11か月分の5万5千円になるので、移転しなかった場合よりも5千円安くなった。
知らなかったなあ。移転日は切り良く5月1日(創立記念日でもある)にしようかな、と思っていたけど。そうしたら法人市民税は安くならなかった。