このブログを検索

2015年3月25日水曜日

協会けんぽから検診の案内が届いた

今日、健康保険の被保険者(本人)が対象の生活習慣病予防検診申込書というものが届いた。これは会社宛てに来たもので、全被保険者(我が社は私一人しかいないが)のリストを印刷してある。

これを利用するためには、
  1. 協会けんぽと契約している健診機関に電話予約する。
  2. 申込書に検診の種類と検診を受ける日と健診機関名・コードを被保険者毎に記入する。
  3. 申込書を協会けんぽに郵送する。
その後、健診機関から案内が送付されるらしい。

この検診は強制ではなく、検診を希望すれば協会けんぽから費用を補助してあげるという話である。しかし、これのウリは、一般健診(35歳から74歳が対象)は労働安全衛生法の言う定期健康診断の内容を全て含んでいる、ということ。

その労働安全衛生法には、労働者を雇うと色々な義務が生じることが書いてある。例えば66条に基づき、事業者は1年以内毎に1回、定期に、労働者に対して一般項目について医師による健康診断を行う義務が課されている。一般項目とは労働安全衛生規則44条で定めている11項目のこと。

更に、労働者とは労働基準法9条で、事業に使用される者で賃金を支払われる者、と定められている。じゃあ、代表社員も給料もらってるし労働者かも?とも思うが、厚生労働省労働基準局長の通達により法人の代表者は労働者ではないとされている。

その他にも労働者を雇うと事業者には様々な義務が課せられる。自家用法人には関係ない話だが。

それで、今回の案内はここまでブログを書いた時点で用済みだからゴミ箱へ。バリウム飲んでX線を浴びて血を抜かれてと健康診断は健康を害するデメリットの方が大きいという私自身の判断だから。雇われの身分なら嫌でも受けなきゃならないけど。