法人移転登記も代表者の住所変更手続きも変更日から2週間以内に手続きが必要。その期限が迫ってきて、ついに重い腰を上げて手続きした。
そして、この法人移転登記が法人移転手続きの全ての始まりである。新旧税務署、旧社会保険事務所、旧県税事務所、新旧市役所、に対して新しい住所が記載されている登記事項証明書のコピーを添えて届け出る必要があるから。丁度、個人の引っ越しの手続きが新しい住所の住民票の写しを必要とするように。
最初はネットで調べて、Webを使って申請書が書けると分かったので早速やってみた。しかし、法人の移転と代表者の住所変更手続きを同時にする書き方が分からない。それで、昨日になって旧所在地を管轄する法務局に相談した。
すると、会社を設立した当時とは管轄が変わり、全県が一つの法務局の管轄になっていた。つまり、幸運にも引越し先も同じ法務局の管轄である事が分かった。もし、違う管轄なら旧所在地の法務局と新所在地の法務局の両方に申請してそれぞれ3万円の手数料がかかるけど、同じ管轄の中での移転なら3万円の手数料で済む。
それで、旧所在地の法務局には商業登記について詳しい担当者はいないようだった。法人移転登記と代表者の住所変更手続きを同時にするやり方は知らないらしく、別々にやったらどうかと言われた。それから、申請用紙と書き方のひな形をくれた。代表者の住所変更用登記申請書、本店移転登記申請書とそれについての決定書及び同意書。
決定書というのは全業務執行社員が移転の場所と時期を決めた事を証明する文書である。それは株式会社における取締役会の決議にあたる。
同意書というのは定款の変更について全社員(出資者のこと)が同意したことを証明する文書である。定款には本店の住所が記載されているが、移転となればその定款の変更が必要になる。それは株式会社における株主総会の決議にあたる。
因みに、その決定書と同意書の作成日は実際の移転日の前であること。そうで無ければ、その文書の作成日が移転日として登記されるらしい。(我が社の場合は…)
そして今日、本来の法務局に出向いて手続きした。そこでは、法人移転登記と代表者の住所変更手続きは同時にしなければ矛盾が生じて申請が無効になると言われた。
つまり、本店移転登記申請書には申請人である代表社員の住所も書くことになっているが、その住所が登記された住所と異なっていれば申請に不備があるとして手続き出来ないのだ。
それで書き方が分からないので窓口の横にある登記相談の予約リストに名前を書いて待っていたら、窓口の人に呼ばれて、手が空いたからここでやってしまいましょう と言われて、その本店移転登記申請書に代表者の住所変更を書き足して受け付けてくれた。
因みに、代表者の住所変更手続きには1万円の手数料がかかる。合計4万円の収入印紙を購入して申請書に貼り付けた。
申請に不備がなくても登記事項証明書が発行されるのは約一週間後の21日午後4時以降。関係各所への手続きはそれからだ。