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2015年5月22日金曜日

法人移転の旧所在地での手続き終了

法人移転登記で補正を要する場合は登記完了予定日までに電話連絡します、という事だったが、完了予定日の21日16時までに電話が無かった。だから、今日は必ず登記事項証明書を貰えるはずで移転手続きを一気にやってしまうことにしていた。

まずは法務局へ行って履歴事項全部証明書というものを発行してもらった。提出すべきはその写し(以降、これをCopyと呼ぶ)でOKと確認していたから一部だけ。手数料は600円。これは旧住所も記載されるけど、その御蔭で2ページになっているのでコピー代が高くなる。

発行されたものを見ると、本店の住所と代表社員の住所が変更されていて移転登記が無事に出来たと分かって一安心。現在事項全部証明書でも大丈夫だと思ったけど、実際に手続きしてみると旧住所が載っている方が都合が良かった。

ところで、各役所で私がすべき手続きは全て郵送でも可能なんだけど、何せ初めての手続きだから窓口で係の人に聞きながらやる事にした。

それで、次に向かったのは旧管轄の県税事務所。一番遠い所にある。そこでは登記事項等異動届とCopyを提出した。県外に移転だったらまた別の様式だそうだ。新住所を管轄する県税事務所にはここから連絡が行くそうで、そちらには届け出は不要。

その次は社会保険事務所。ここでは、健康保険・厚生年金保険 適用事業所 所在地変更届(管轄外)とCopyを提出。たまたま健康保険証を持っていたので申請できたが、もしなかったら事業所番号とか分からなくて面倒だったと思う。 同じ県内での移動なので保険証はそのまま使える(協会けんぽ は県単位の組織)とのこと。ここでも新住所を管轄する社会保険事務所にはここから連絡が行くので、そちらには届け出は不要。

ここではもう一つ手続きをした。被保険者である私個人の住所変更手続きである。

それからA市の市役所へ。まず、特別徴収義務者所在地変更届出書というものを提出。これはCopyは不要。そして、法人等の異動届とCopyを提出。

ところで、給与支払者は法令により特別徴収義務者になるっていうけど、そもそも徴収すべき税額がゼロの場合には特別徴収できないのだから普通徴収のままでもいいんじゃないかって思う。納付すべき税金がないのに分厚い書類が自家用法人に送られてくるのは無駄だろう。

この日の最後は旧管轄の税務署。異動届出書とCopyを提出。税務署は全国同じ組織なのに新管轄の税務署にもこれと同じ内容の異動届出書を提出せねばならないらしい。

取り敢えず、今日やろうとしていた手続きはなんとかやり終えた。残った手続きは新住所を管轄する税務署に対しての届け出と、新住所の市役所(以後、B市の市役所と呼ぶ)に対しての届け出がある。

法人の移転にはお金も手間もかかる。それでも同じ県内の移転なのでまだ楽だ。従業員もいないから雇用保険と労災保険の手続きも不要だし。