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2015年7月17日金曜日

雨ニモ負ケテ、給料遅配

我が社は毎月20日を給料日として口座振込みしている。その日が銀行の休日に当たれば、その前営業日を給料日とする。

今月20日、月曜日は休日なので、今日は給料日…だったのだが、生憎の大雨で銀行に行きたくない。結果、早くても21日の振込みとなって久々の給料遅配となった。以前はうっかり忘れて、今日は分かっていて振り込まなかったけど、遅れて文句を言う人もいない。文句を言うとすれば、法令しかあるまい。

給与支払いについての法令としては、労働基準法24条で規定されている賃金支払の5原則と言うのが有名である。通貨払いの原則、全額払いの原則、毎月一回以上の原則、一定期日払いの原則、直接払いの原則、と呼ばれている。

しかし、我が社の場合、役員のみで労働者がいないから、労働基準法に於ける給与支払いについての様々な規定の束縛は受けない。私の知る限り、健康保険法3条5項の報酬の規定にのみ関係する。そうすれば、最低限3ヶ月に一回支払えば条件を満たすらしい。

尤も、税務署や社会保険事務所への給与支払い関連の手続きなどは毎月一回以上を当たり前のように前提としているから、毎月支払うようにするのが無難であると思う。

子供達への仕送りも給料日にしているけど、こっちは ゆうちょ銀行間の振込で土曜日でも大丈夫だから、明日、郵便局の本局まで行くことにしよう。

そう言えば、給与支払いも ゆうちょ銀行にすれば休日であるかどうかに関わらず、毎月20日支払いに出来るからイイかも。ネットでの手続きが法人でも無料だし。