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2015年1月16日金曜日

法人市民税申告書が届いた

今日はA市から法人市民税申告書が届いた。これは我が社がA市に事業所(自宅だけど)を持っているため。わかりやすいように事業年度を暦年に等しくしているが、年度末から2ヶ月後が期限となるため、例年この時期に届く。今年の2月28日は土曜日なので提出期限は3月2日だ。

これは、いつも法人税の申告と法人県民税の申告を終えてからやることにしている。また実際に申告したら報告したい。

法人市民税は法人税割額と均等割額の合計からなる。赤字法人なら法人税が0円なのでそこから計算される法人税割額も0円。均等割額は資本金額1千万円以下かつA市内の従業員数50人以下の場合で6万円。

因みに資本金額1千万円を超えたら(1億円までは)たとえ自分1人の法人でも均等割額は15万6千円に増える。

また、以前、法人クレジットカードを作ってみた事があった。結局一度も使わないまま解約したのだが、その申込書は資本金額の単位が百万円になっていた。だから資本金額1円でも確かに会社は設立出来るのだが、出来れば百万円単位で決めるのが望ましいと思う。