昨日、妻が最後の勤務を終えた。そして今日をもってパート社員を辞する。在職1年と2ヶ月。
妻はA市の施設を委託管理している会社に雇われていた。勤務地は自宅のすぐ近くだし、好きな仕事のはずだった。経済的に苦しい訳ではなく、そこに自分の生きがいを求めて、お喋り出来る仲間を求めて。
確かに好きな仕事だった。良き仕事仲間がいた。でも、仕事はきつかった。疲れすぎて風邪を引き、薬でお腹の調子を崩し、腕を使いすぎて指が痺れ、毎週の様に医者通い。今日も耳鼻科と整形外科に行く妻を送ってから自宅に一人戻ってきて、今ブログを書いている。
その管理会社は入札に負けて、4月からは別の会社が受託する事に決まっていた。3月末で全員解雇。もう今からでは新たな補充もないだろうから、辞めると他の仲間に迷惑がかかる。妻はそう思って最後まで頑張ろうとしたが、身体はもう限界にきていた。契約は3ヶ月毎だから12月末で更新のサインをしなければ自動的に退職出来るはず。しかし、サインの前にもう1月の勤務表が出来ていて仕方なくサイン、そして1月末の退職を申し出る。
確かに、妻の身体は人より弱いかもしれない。しかし、妻の仕事仲間も口々に仕事のきつさの不満と身体の不調を漏らしていた。会社は人を使い捨てである。そんな会社の犠牲になるな、との私の忠告がようやく受け入れられた。
妻は3年前にも生きがいを求めて、ある会社の請負の仕事を始めた。こっちは妻の要領も悪かったのだろうが、今の仕事よりも更にきつかった。仕事の量を減らしてくれと頼んでも受け入れてもらえない。3ヶ月も経たない内にフライパンも持てなくなる程になってギブアップ。何とか良くなるまでそれから1年はかかった。
妻には酷な言い方かもしれないが、これらの経験からもういい加減に分かって欲しいと思う。自分の生きがいは自分の手で掴みとるもので、他人から与えてもらうものじゃないぞ、と。自分は前の仕事を辞めてから、それについては真剣にずっと対峙してきたんだ。(妻に直接そのようなことを言ったことはある。)
ところで、仕事で病気になったら労働災害になるんじゃないか?と心配になる。なぜ心配になるかと言うと、労働災害なら健康保険は使ってはいけない法律になっているから。これは今回の話だけじゃなくて、自家用法人にも関係する話。
まあ、仕事で疲れたのが要因の一つというような病気は労働災害にはならない。そうでなきゃ、仕事を持っている人は誰でも病気では健康保険が使えないことになる。業務上の事故の場合は明らかに労働災害だけど。
そのことで今調べ直したら、2013年10月1日から事情が変わった。個人事業主や健康保険の被保険者が5人未満の法人の役員で従業員と同じ業務に従事しているものは、労災保険が使えない場合は健康保険から給付を受けることが出来るとのこと。(健康保険法 第1条、第53条の2)
これって、従業員がいない自家用法人ではどうなる? 仕事してなけりゃ労働災害も起こりえないんだけど。